離婚をするには

離婚するにはどうしたらいいですか
まずは、夫婦で話し合い、離婚することで合意すれば離婚できます。これを協議離婚といいます。協議離婚ができないときは、裁判所に離婚の調停を申し立て、調停の中で話し合いをすることになります。そこで離婚の合意ができれば離婚できます。これを調停離婚といいます。

このような協議離婚,調停離婚は、お互いが話し合い離婚に合意すれば離婚が成立しますので,離婚する理由がなくでも離婚はできます。

しかし、調停離婚ができないときには,家庭裁判所に離婚を求める裁判を起こすことになります。この裁判による離婚は、法律で定められた離婚原因がない限り認められませんので、裁判所が,法律で定める離婚原因があると判断した場に離婚することができます。この場合、相手の合意がなくても離婚できます。
法律で定める離婚原因は、どのような場合ですか
「離婚原因」は民法で定められています。民法で定められている離婚原因は,

 ①配偶者に不貞な行為があった場合(不貞行為)
 ②配偶者から悪意で遺棄された場合(悪意で遺棄)
 ③配偶者の生死が3年以上わかない場合(3年上の生死不明)
 ④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合(強度の精神病)
 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

になります。
裁判による離婚(「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因)では、どのようなことが考慮されていますか
別居期間や修復可能性があるかどうかがポイントになります。

別居期間については、5年間別居していることで離婚を認めたケースもあります。別居期間については,別居に至った経緯や同居期間と別居期間との比較,相手方の置かれた状況などを考慮して総合的に判断されますので,詳しくは弁護士にご相談ください。
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