養育費・生活費について

配偶者と別居しているとき、配偶者から生活費や教育費は払ってもらえますか?
婚姻中は,夫婦はお互いの生活を支え合う義務があり,これは別居をしていても変わりません。

別居をしている場合、衣食住の費用、医療費、教育費などの生活費(これを婚姻費用といいます。)を配偶者に負担させることができます。

配偶者が任意に婚姻費用を支払わないときには、裁判所を通じて支払ってもらうように求めることもできます。
離婚した後、子どもの養育費はどのように決めるのですか?
離婚したときは、もはや夫婦は互いの生活を支える義務がなくなります。
しかし、離婚後、子どもと同居している親は、同居していない親から、子どもが成人するまで、子どもの養育費をもらうことができます。

その金額は,双方の収入状況,財産の状況,子どもの数,年齢等によって変化します。

多くの場合、養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)を参考にすることになりますが、これに当てはまらない場合もあります。

弁護士に依頼することにより、適正な額の養育費を算定することが可能です。
養育費をきちんと払ってもらえるのか心配です。
相手方が養育費を支払わなくなった場合であっても、裁判所を通じて養育費を取り決めたときや、公正証書を作成しているときは、強制的に養育費を取り立てることができます。

弁護士を利用されることで、相手方が養育費を支払わなくなったときのリスクを減少させることができます。
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